「採草放牧地」

農地、採草放牧地であることは、登記簿上の地目が「農地」、「採草放牧地」になっているという形式的な基準ばかりではなく、土地の利用の現況によっても判断されます。
したがって、地目が「宅地」とされていても、土地が耕作の目的に利用されていれば「農地」に当たり、また「農地」以外で主として耕作または牧畜の事業のための採草あるいは家畜の放牧の目的に利用されていれば「採草放牧地」に当たります。
農地とは耕作の目的に44競売物件の入手競売といえば、以前は暴力団まがいの競売屋が出入りする不健全なイメージがつきものでした。
しかし、現在は郵便による入札が原則競売物件をどうして見つけるか?競売物件があるときは、裁判所が新聞や住宅情報誌を通じて公告しますので、それらによって知ることができます。
しかし、詳細を知るには、裁判所に出向いて調査する必要があります。
裁判所では入札の始まる1~2週間前から競売物件に関する以下の書類を備えていますので、これにより希望に合う物件かどうかを調べてください。
(1)物件明細書……買受人が引き継ぐべき権利関係を示すもの(2)現況調査報告書・…・・物件の占有状況を示すもの(3)評価書……物件の評価額とその根拠を示すもの競売物件の購入を希望する場合は、公告された最低売却価額の20%に当たる保証金を裁判所指定の口座に振り込み、その受領書と入札書を書留で裁判所に郵送します。
買受けが決定したときは、決定日から1カ月以内に先に支払った保証金以外の残金を納付します。
この納付を怠ると、買受人としての権利を失い、20%の保証金も没収されてしまいます。
入札に参加しても買受人になれなかった場合は、保証金は返還されます。
物件のなかには、第三者の権利関係がからんでいて、買い受けてもすぐに利用できない場合があります。
たとえば、競売物件に借地人等の占有者がいる場合、その占有者をすみやかに退去させることができるかどうかを、入札参加前に判断しなければなりません。
しかし、そのためには高度に専門的な知識が必要ですので、必ず弁護士に相談してください。

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